たくまるの日記

中小企業診断士試験合格のエンジニアが法人向けにITの話題を投稿します。

ゆっくり茶番劇の騒動について思うこと

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ゆっくり茶番劇商標登録問題

 

早速Wikipediaが作成されていて、関係者する人々の行動の速さにびっくりします。

Twitterでこの問題に対するコメントを読んでいると、商標権と著作権の目的の違いについて思ったことがあったのでまとめたいと思います。

 

他人が著作権を持つキャラクターなどを勝手に商標として登録して、権利主張できる法制度に疑問を持っている人もいるようです。

 

著作権は絵画や音楽、小説などの創作物を保護して文化、芸術の発展を目的とした権利ですか、商標権は財やサービスの提供者を識別するロゴや社名を保護して正常に経済活動を行えるようにするための権利です。

 

目的が異なる権利なので、他人が権利を持つ著作物を商標登録できるのは仕方がないと思います。ただし、著作権には公衆送信権や氏名表示権があるため、そのような商標は現実的に使い物にならないと思います。